第五章 職員福利費の精算の監督

第十六条 単位の財務会計部門は、規定に違反している費用については精算しない権限を持ちます。また、手続きが不完全な場合は、担当者に返却し、補完を要求する権限も持ちます。書類の記入が規定に適さない場合は、担当者に返却し、再度記入を求める権限も持ちます。費用の書類、業務の本質、または請求書の情報が一致しない場合、精算を拒否し、担当者に返却する権限も持ちます。

第十七条 単位の財務会計部門は、監督で発見した問題に対して適時に改善を促す義務を負います。違法行為や違反行為の疑いがある場合は、適時に当該単位の紀律検査監察管理部門に引き渡す義務も負います。

職員福利費精算の監督に関する規定 - 第五章

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