(一) 会議費用は予算管理を実施し、活動実施過程で厳格に予算を遵守する。予算申請がない会議費用は一切払い戻されません。

(二) 会議での車両使用費用の払い戻しには、次の2つの場合が含まれます:

  1. 会議で使用される車両が会社所有の車両である場合、給油費や充電費、道路料金、駐車料金など、会議に関連する費用の払い戻しには、承認された領収書が必要です。

  2. 会議で使用される車両がリース会社から提供される場合、契約書、受け入れ書、会議に関連する費用の承認された領収書が必要です。

(三) 社員が発生する国内交通費や宿泊費は、会社の国内出張費基準に従って支払われます。国際交通費や宿泊費は国際出張費基準に従って支払われます。

(四) 自主開催の会議や第三者に委託された会議は、会社の公用接待管理規程に従って厳格に契約を締結します。会議期間中に発生する飲食費は、会社の公用接待管理規程に従って支払われます。

第十三条 会議費用の請求書の払い戻し規定

(一) 増値税の領収書は完全に記入され、会社名に略称を使用することはできません。規定に適合しない領収書は払い戻しの証明書として使用できません。

(二) 受け入れ書には明確なタイトルがあり、添付される内容は契約内容、領収書の内容と一致し、受け入れが不合格であれば払い戻しされません。受け入れ人は担当者や承認者以外の第三者です。費用の受け入れ金額は、払い戻しの領収書の金額と一致する必要があります。

会議費用の請求書払い戻し規定 - 会社規定に基づいた詳細な説明

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