海外団体、内部団体方式での出国(境)に関する経費精算ガイド

第二十七条 海外団体、内部団体方式での出国(境)

(一) 発生した費用は、団体単位が提出した費用明細書に含まれており、かつ会社の基準範囲内である場合は、『内部団体方式での出国(境)』と同様の経費精算手続きに従う。

(二) 発生した費用は、団体単位が提出した費用明細書に含まれているが、会社の基準範囲を超える場合は、『出国(境)超過費用承認書』(添付6参照)を提出し、基準に従って超過承認を受けた後、精算が可能となる。

(三) 発生した費用が団体単位が提出した費用明細書を超える場合は、超過部分は精算されない。

第二十八条 出国旅費の精算要件

(一) 出国(境)の費用を精算する際には、領収書を項目ごと(交通、宿泊、為替レート、その他など)に分けて貼り付け、提供された非中国語の領収書には中国語の注釈を付け、出国(境)の費用精算明細(添付5参照)も記入し、担当者の署名が必要となる。商務旅行システムが既に導入されており、システムの内容が添付5の関連情報をカバーしている場合は、別途出国(境)の費用精算明細を提供する必要はない。

(二) 『Dongfeng Motor Corporation Limited 出国(香港、マカオ)任務許可書(または確認書)』、台湾地域への出国の場合は、『Dongfeng Motor Corporation Limited 台湾立案承認書』と国務院台湾事務弁公室の許可書のコピーが必要となる。外国籍の団体に外国籍の人物が含まれている場合は、『公務外国籍出国(境)人員任務申請承認書』(添付7参照)も必要となる。

(三) 出国(境)の費用予算承認と『海外活動詳細日程表』(添付8参照)。

(四) 外貨為替レートに関連する証拠書類。

(五) パスポートの入出国記録のコピー。

(六) 交通、宿泊、パスポート、ビザ、保険などの出国(境)の費用に関連する領収書(団体によって別途提供される招待状や費用明細書など)および明細など。

(七) 『出国(境)の費用清算通知書』。


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