东风汽车集团有限公司出国(境)费用报销规定 - 日本語翻訳
第27条 外部の団体として、または本部門の団体としての国内外への出国(境)に関する規定。 (1)発生する費用は、団体側が提出した費用明細書に含まれ、かつ会社の基準範囲内でなければならず、報酬手続きは'会社内部の団体としての国内外への出国(境)'と同じです。 (2)発生する費用は、団体側が提出した費用明細書に含まれますが、会社の基準範囲を超える場合、超過分は'国外(境)超過費用承認書'(付属書6参照)を提供し、規定の承認手続きを経て初めて報酬できます。 (3)発生する費用が団体側が提出した費用明細書を超える場合、超過分は報酬されません。 第28条 国外出張の報酬要件 (1)国外(境)から帰国する際の費用の報酬書類は、項目ごとに(交通、宿泊、為替レート、その他の領収書など)を個別に貼り付け、提供される非中国語の報酬書類は中国語で注釈を付け、同時に国外(境)の費用の報酬詳細(附属書5参照)を記入し、担当者の署名が必要です。商務旅行システムが既に導入されており、システムの内容が附属書5の関連情報を含んでいる場合、国外(境)の費用の報酬詳細を個別に提供する必要はありません。 (2)'東風汽車集団有限公司国外(香港、マカオ)派遣の任務批件(または確認書)'、台湾地域への派遣の場合は'東風汽車集団有限公司台湾派遣立案の承認書'と国務院台湾事務弁公室の批件のコピーが必要です。外国籍の人々が含まれる団体の場合は、'公務外国籍国外(境)派遣人員の任務申請承認書'(付属書7参照)が必要です。 (3)国外(境)の費用予算の承認と'外部活動の詳細な日程(附属書8参照)'。 (4)為替レートに関連する証拠書類。 (5)パスポートの入出国記録のコピー。 (6)交通、宿泊、パスポートの手続き、ビザ、保険などの国外(境)の費用に関連する領収書(団体の場合、招待状と費用明細書を別途提供する必要があります)および詳細など。 (7)'国外(境)の費用の精算通知書'。
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