会社の出張費用精算に関する規定 - 出張申請、交通費、宿泊費など
"第十八条" 会社の従業員は、承認された"出張申請書"に基づいて出張費用を請求する必要があります。実際の出発日は"出張申請書"と一致する必要があります。"第十九条" 標準範囲内の旅費は直属の上司の承認により請求できます。標準を超える場合は、共有システムで定められた承認プロセスに従って請求する必要があります。"(一)" 出張中にルートや日程を変更した場合は、実際のルートと日程を記入し、説明する必要があります。"(二)" 標準を超える交通手段を利用した場合。"(三)" 標準を超える宿泊費用が生じた場合。"(四)" 領収書が紛失または破損した場合、自家用車の乗車人数が基準に満たない場合など。"第二十条" 常駐勤務地の市内での公用交通費の請求ルール:給与に含まれる交通手当に市内業務費用が含まれていない場合、担当者は"従業員公務市内交通費請求書"を記入し、承認後に実費で請求します。公共交通機関のチケット、地下鉄の切符、タクシーの領収書、経済的な乗り物予約情報を含むネットワーク配車サービスの領収書(高級車や豪華車の利用は禁止)が交通費請求書に含まれます。公共交通機関のチャージ券は請求できません。"第二十一条" 国内出張者が常駐勤務地の都市圏内で業務研修や会議に参加し、宿泊費が発生した場合は、正常な承認後に宿泊費を請求することができます。この期間中に発生した市内交通費は、第二十条に基づいて計算されます。
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