海外出張に関する規定 - 会社内団体での海外出張 - 第26条
"第26条" "会社内で団体としての海外出張を行う場合。会社の関連規定に従って""業務許可証""を手続きし、許可証には目的地の国・地域(都市)が明確にされること。\n\n(1)海外出張中は、第三者が食事と宿泊を統一的に手配するか、または外国側が現金や物品で食事費と公雑費を提供し、私たちの代表団をもてなす場合、会社は食事費と公杂费の補助を行わない。\n\n(2)宿泊費は、海外出張期間中の日本の基準(税込み)に従って支払われ、帰国後にホテルの領収書を提出して実費精算されます。海外の宿泊費は、宿泊リストを含む領収書の形で実費精算され、個人の洗濯、食事、客室内の飲み物やアルコール、有料テレビ、個人電話、インターネット料金など、個人の消費に関連する費用は補償されません。宿泊の実際の日程は、出国(境)者の予定と一致している必要があります。外国側が海外の宿泊を提供する場合、会社は出国者の宿泊費を補償しません。出国(境)団体は、出張任務の期間特性に応じて、「ホテル滞在方法」または「家屋の賃貸方法」を選択して宿泊の問題を解決することができます。\n\n(1)ホテル滞在方法を選択する場合は、各適用ユニットの国と地域の海外滞在基準に厳密に従う必要があります。条件が許す限り、長期間の海外出張に対して適切な宿泊環境を考慮し、節約を実施するべきです。\n\n(2)家屋の賃貸方法を選択する場合は、経済的な適用原則に従い、家賃はホテル滞在方法よりも低く設定され、関連する賃貸契約条件に基づいて実費精算されます。
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