‘不輸不入権’は、国際法上の原則の一つで、ある国に対して入国禁止や出国制限を課すことができるのは、その国の法的手続きに従って入出国審査を受けた者だけであり、不当な差別的扱いをしてはならないということを示しています。つまり、誰もが平等に入出国審査を受ける権利を持つということです。この原則は、国際人権法の基本的な原則の一つとして認められています。


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