(四) 会議費用の経費精算には、受領部署と請求書の押印部署が一致していない定額請求書は禁止されています。 (五) 会議費用の経費精算は、高級酒、高級茶、たばこ、足湯、サウナ、マッサージ、KTV、ナイトクラブ、プライベートクラブ、高級クラブ、ゴルフ、観光名所の入場券、プリペイドカードなどの娯楽・レジャー消費に関連する項目は禁止されています。 (六) 領収書の紛失または損傷の場合、経費精算には次の要件が含まれる必要があります:元請求書発行部署の控えのコピーを取得し、元請求書発行部署の公印を押すこと、担当者が業務内容の説明を添付し、規定された審査手続きと基準に従って経費精算を行います。上記の証拠を提供できない場合、経費精算は認められません。

第五章 会議費用の経費精算の監督 第十四条 財務会計部門は、規定に合わない費用については経費精算を行いません。手続きが不完全な場合は、担当者に返却し、補助手続きを要求する権限を持ちます。書類の記入が規定に合わない場合は、担当者に返却し、再度記入を要求する権限を持ちます。費用の書類、業務の実質、または請求書の情報が一致しない場合は、経費精算を拒否し、担当者に返却する権限を持ちます。 第十五条 財務会計部門は、監督によって発見された問題に対して適時に改善を促す責任を負います。虚偽の請求書や会議費用の不正取得の発見時には、会社の統括管理部門に迅速に報告し、違法行為が疑われる場合には、当該部門の内部監査管理部門に移管する責任を負います。

会議費精算に関する禁止事項と監督体制 | 会議費の経費精算ガイド

原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/qu8F 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录