株式会社の株主総会に関する規定 - 第3章
第3章
株主総会
(召集)
第13条 本会社の株主総会は、定期株主総会及び臨時株主総会とし、定期株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
- 株主総会を招集するときは、会日の5日前までにその通知を発する。
(議決権の代理行使)
第14条 株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。
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前項の場合は株主又は代理人は、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
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株主又は代理人は前項の書面の提出に代えて、法令に定めるところにより当会社の承諾を得て、代理権を証する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(株主総会の議長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
- 社長に事故があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になる。
(株主総会の決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第17条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。
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